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年金時効停止法ga

<年金記録不明>国のミス認め時効停止 22年分支給例も

 年金記録の不明問題を受け、年金時効停止法案が国会で審議されているが、これまでに社会保険審査会が国のミスを認め、過去22年分の年金約1160万円の支給が認められたケースがあることが分かった。同様に記録ミスで年金が受け取れない人たちは「ミスをしたのは社保庁なのに時効を理由に支払わないのはおかしい」と憤っている。

 社会保険審査会は99年2月、山梨県内の当時85歳だった女性(故人)に、75年9月から22年分の未支給の年金全額を支払う決定をした。女性は厚生年金・国民年金保険料を通算10年以上払っており、当時の受給要件を満たしていたが、社会保険事務所が最後の勤務先の5年分のみを加入期間と誤認。保険の途中脱退者とみなして、75年11月に脱退手当金4万円弱のみを支給していた。

 女性側は98年に審査請求し、時効とならない92年以後の5年分約360万円の支給が認められた。さらに再審査請求で、社保事務所のミスのため「時効は進行しなかった」と、75年9月~92年5月の約800万円も認められた。

 代理人の社会保険労務士は「国のミスで時効停止するという判断は、記録の消失や不明問題も同じ。法律がなくても運用で時効をさかのぼれる」と主張する。

 兵庫県西宮市の自営業、大西満さん(78)は、94年に受給申請をした際に、運送会社に勤めていた49年10月~51年3月の納付記録がないことを知った。社保事務所は「火事で記録が消失した」などと抗弁し、訴えが認められないまま受給が始まった。ところが04年、引っ越し中に運送会社時代の給与明細が見つかり、社保事務所9カ所に照会して、同姓同名で生年月日が同じ人物の別番号の記録が宙に浮いていることが分かった。運送会社以外に覚えのない菓子店にも勤めたと記録されていた。「社保事務所の火災」という説明も事実でないことが分かった。

 大西さんは昨年4月、再審査請求の決定で運送会社勤務期間の納付が認められた。しかし、99年1月以前分は時効のため支給されなかった。現在、国を相手取り、未払い分の支給などを求める訴えを起こしている。大西さんは「ミスが明らかになった時点で時効が成立しないのは当然」と主張している。
by M-mo-do | 2007-06-12 11:11 | 国内